・給与法等の改正により、すべての団体が発行する給与明細とともに年金領収証書を同時に発行する規定を設ける。
給与明細書は、家計簿に貼り付けて確定申告の還付請求期間の5年を経過すると廃棄(確定申告を済ませている場合は、1年から2年で廃棄)される。一方、年金領収証書は45年間の保管が必要となるため、「年金領収証書」という形式で一括して保管する必要がある。
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・社会保険庁の事務取り扱い関連法等を改正して、社会保険庁に納付された年金領収証書の再交付を行う権限を追加する。
数十年間、管理されていた「年金領収証書」が火災などにより消失した場合にも、火災による被害を受けていない国民と同じ「年金領収証書」を提供するため、社会保険庁が年金記録から領収証書を再交付する。また、すでに加入している国民には冊子を配布して、制度開始前までの領収証書を交付する。
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・社会保険庁や各市区町村の事務取り扱い関連法等を改正して、冊子を配布する。
成人式に20歳となった国民すべてに冊子を配布して、45年間の「年金領収証書」を、すべての加入者に管理してもらうことを促す。
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